税務署から「予定納税」という通知書が届いたんですが…
確定申告が終わって間もないのに,また税金を支払わなければならないのですか?
それは「予定納税」といって,税金の前払いのことです。
予定納税の義務がある場合,期限を過ぎると延滞税という追加の負担が生じてしまうため期限内に納税してください。
ある要件を満たせば,「減額申請」といって予定納税額を減額できる制度もあります。
予定納税とは「税金の前払い」のこと
確定申告が終わってひと安心。
しかし,所得税の納税は確定申告時の年1回だけとは限りません。
一定の税額が発生している場合には,年の途中に「予定納税」の義務が生じることがあるのです。
予定納税とは,税金の前払いルールのこと。
予定納税の対象者は,年の途中に所得税の前払いをしなければなりません。
予定納税の義務がある人には,おおむね6月15日頃までに税務署から通知が届きます。
また,予定納税の時期は7月と11月,予定納税の金額は前年の所得税の3分の2(7月と11月にそれぞれ3分の1ずつ)と税金のルールで決められています。
予定納税の義務がある場合,納付期限を過ぎると延滞税という追加の負担が発生してしまうため注意しましょう。
予定納税は減額申請できる
予定納税の減額申請とは,予定納税の義務があっても一定の要件に当てはまる場合に,所得税の予定納税額を減額できる制度です。
たとえば,一時的に予定納税額を工面できない場合や,病気や災害による被害または経営環境の変化などにより所得が大きく減少する見込みがある場合です。
予定納税の減額申請の手続き
予定納税の減額申請を行うためには,所定の申請書(「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減免申請書」)を所轄の税務署長へ期限までに提出する必要があります。
申請書に減額申請の理由などを記入し,添付書類と一緒に税務署に提出しましょう。
添付書類は,減額申請の対象となる期間の損益計算書や計算の根拠書類です。
税務署に提出し承認されれば,予定納税額が減額されます。
(提出期限)
第1期(7月)の減額申請:7月1日から7月15日まで
第2期(11月)の減額申請:11月1日から11月15日まで
くわしくは,以下のWEBコラムで解説しています。
気になる方はぜひご笑覧いただけますと幸いです。
みんなの経営応援通信「漫画家・作曲家は確定申告のアフターケアが大事!予定納税の注意点と対策方法について解説。」
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