オンラインのライブ配信で「投げ銭」をいただくことがあるのですが,税金はかかるのでしょうか?
贈与なら非課税枠があると聞いたことがあるのですが…

ネット配信者

「投げ銭」を得た場合,その状況や目的により税金の取扱いが変わってきます。
YouTuberなどの配信者が,継続的に動画配信を行い「投げ銭」を得ている場合には,基本的には事業所得として申告が必要です。

税理士

アーティストやクリエイターを支える「投げ銭」

音楽,演劇,映像などのエンターテインメント業界では,ファンの存在が不可欠です。
路上ライブをするミュージシャン,道ゆく人々にパフォーマンスを披露する大道芸人,動画配信をするYouTuberなど,金銭的な面で彼らを支えているのがファンからの「投げ銭」です。

「投げ銭」には,パフォーマンスの対価としてだけでなく,「応援したい」という気持ちもこめられているのです。

「投げ銭」にはどんな税金がかかる?

「投げ銭」を得た場合には,原則として申告が必要です。しかし,所得区分や税金の種類については,その状況・目的により判断しなければなりません。

基本的には,事業に関連する活動で「投げ銭」を得たら「事業所得」,そうでなければ「雑所得」に該当します。

たとえば,YouTuberが動画配信により継続的に「投げ銭」を得ている場合には,事業所得として申告が必要です。
一方で,普段はサラリーマンなどの給料で生計を立てている人が,副業アーティスト・副業クリエイターとして「投げ銭」を得た場合や,趣味の延長で行った動画配信により「投げ銭」を得た場合は,雑所得に該当します。

「投げ銭」は贈与に該当する?

「投げ銭」は応援してくれるファンからの贈り物(プレゼント)であるため,贈与として申告したいと考える人もいるのではないでしょうか?贈与税は年間110万円まで税金がかからないためです。

しかし,アーティストやクリエイターに対する「投げ銭」を贈与として申告することは現実的ではないと考えられます。
贈与税の性質や対価性の有無がその理由です。また,外国で一般的なチップ収入は所得税の対象となっています。

本コラムで紹介した,「投げ銭」と税金の関係については,Webコラムでも詳しく紹介しています。こちらの記事も併せてご参考にしてください。

みんなの経営応援通信「『投げ銭』はファンからの贈り物?「投げ銭」に関する税金の取扱いを解説。

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