NFT取引と税金に関するコラム執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました

何回かの連載で,NFTアートの税金のしくみをやさしく解説します。

今回のテーマは「クリエイターがNFTアートを販売した時の確定申告」

クリエイターがデジタルアートをNFT化して販売した場合,そのもうけに対して税金がかかりますが,実は確定申告の方法は流通段階や事業の性質を有しているかで取扱いが異なります。

1次流通の場合:雑所得
2次流通の場合:譲渡所得
営利を目的としている場合:事業所得

また,一方で,絵画などの美術品を譲渡した場合には非課税となる特別なルールがあります。
この特別ルールはデジタルアートにも適用される可能性はあるのでしょうか?

NFTアートをクリエイターが制作して販売した場合の確定申告の方法を,美術品を販売した場合と比較しながら解説したコラムを執筆しました。

NFTアートと税金[第2回]:アートNFTを売却した場合は美術品と同様に非課税?デジタルアートの税金のルールについて考える

決して明確ではない課税庁の取扱い

2022年4月,NFTアートに代表されるNFTや,ビットコインなどの暗号資産に代表されるFTを用いて取引を行った場合の所得税の課税関係が国税庁から公表されました。そこでは,事業所得,給与所得,雑所得,譲渡所得,または一時所得に該当する可能性が示されています。また,2023年1月13日には「NFTに関する税務上の取扱いについて」というFAQも公表されました。

しかし,一言でNFTといってもその種類,態様,性質などはさまざまです。

また,NFT取引に関して,まだ全体として法整備はされていない現状にあります。国税庁のNFT取引に関する税務上の取扱いは明確ではない部分も多く,注意が必要です。

今後の確定申告で税務署や専門家への相談が多くなることが予想されます。

税務・会計・経営のことなら、たけだ税理士事務所にご相談ください。

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