大きく変わった美術品の税金ルール
美術品やアート作品の購入が節税対策につながることはあまり知られていません。
実は,2015年から美術品等に関する税金のルールが大きく変わっています。
平成27年(2015年)1月1日以降,購入価額が100万円未満の美術品やアート作品は,原則として「減価償却」の対象になるという税金のルールができました。
また,購入価額が100万円以上であっても,時の経過によりその価値が減少することが明らかなものも「減価償却」の対象として取り扱われることになりました。
そのため,美術品やアート作品の購入が節税対策の手段の一つになる可能性があるのです。
美術品による節税対策で考慮すべきポイント4つ
美術品やアート作品の購入による節税対策は,たとえば以下のように,いくつか考慮すべきポイントがあります。
① 美術品等の購入価額(額縁代や配送料などを含む)は100万円未満か
② 美術品等は歴史的価値や希少価値を有し、代替性のないものか
③ 美術品等は時間の経過によって価値が減少することが明らかなものか
④ 美術品等は事業の用に供されているか
詳しくはWebコラムで解説しています。みなさんのご参考になれば幸いです。
みんなの経営応援通信「美術品やアート作品で節税?絵画や彫刻などの減価償却について解説。」
税務・会計・経営のことなら、たけだ税理士事務所にご相談ください。
たけだ税理士事務所は、クリエイティブに関わる多様な事業形態に対応し、「5つの支援」を主軸とした、税務・会計・経営の総合アドバイザリーサービスを行っています。