今まで仕事に関係するバスや電車代などの交通費を経費にしてきました。
インボイス制度が始まると、バスや電車に乗るたび、いちいちインボイスを取得する必要があるのでしょうか?
税込3万円未満の公共交通機関(バスや鉄道)などについては、インボイス制度の特例が用意されています。
業務の性質上、インボイスを交付することが困難な取引については、インボイスの交付義務が免除されています。
その一つが、公共交通機関に関する特例です。
税込3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送については、インボイスの発行事業者(この場合は公共交通機関)は、インボイスの交付義務が免除されます。この場合、取引の相手(この場合は公共交通機関の利用者)は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで「仕入税額控除」が認められます。
また、自動販売機、コインロッカー、コインランドリー、または金融機関のATMなどによる取引についても同様の特例が用意されています。
しかし、インボイスがなくても「仕入税額控除」が認められるケースは限定されています。
原則は、インボイスの交付を受け、かつ、それを保存することが「仕入税額控除」が認められるために必要です。
そのため、今後は受領した請求書や領収書のチェックなどの業務負担も大きくなることが想定されます。
インボイス制度というと、ついつい消費税額の負担という面ばかりに目が行きがちですが、経理事務に係る業務の負担という面にも目を配って、事前に対策を行っておきましょう。
通勤手当・日当などの交通費にまつわるインボイス制度の特例
通勤手当・日当などの交通費にまつわるインボイス制度の特例について、詳しくは、「バスに乗ってもインボイスは必要?通勤手当・日当などの交通費にまつわるインボイス制度の特例を解説」という、WEBコラムを寄稿しました。
ご参考になれば幸いです。
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