Takeda CPTA Office

スモールビジネス向け税務顧問、漫画家・イラストレーターなどのクリエイターやカフェ・飲食店などの個人事業主の確定申告を中心とした税務会計サービスを提供。社会的課題の解決のために活動するNPO法人やソーシャルビジネス向けの支援サービスも提供。クラウド会計を活用して全国のお客様に対応。

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コラム執筆のお知らせ:インボイス制度開始後の売り手負担の振込手数料にどう対応する?

Abstract

税金コラムを執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました。

今回のテーマは、「インボイス制度開始後の振込手数料の取扱い」についてです。

コラム執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました

今回のテーマは、「インボイス制度開始後の振込手数料の取扱い」についてです。

原則は返還インボイスが必要

ビジネスを行ううえで頻繁に発生するのが、銀行等の振込手数料です。インボイス制度がスタートすると、売り手が振込手数料を負担する場合には、原則として返還インボイスの交付が必要です。

銀行などの振込手数料は、買い手が負担するパターンと売り手が負担するパターンの2つが商習慣として存在します。民法上、振込手数料は買い手負担が原則です。

では、売り手が振込手数料を負担した時はどうするのか?インボイス開始後は2つの方法が考えられます。

  1. 売上値引きとして処理する
  2. 買い手の立替として処理する

本コラムでは、インボイス制度開始後の売り手負担の振込手数料の取扱いについて解説しています。

少額の返還インボイスは対応不要に

返還インボイスについて、今後は簡易的な取扱いが認められる予定です。

事務負担を軽減する観点から、すべての事業者を対象として、少額(税込1万円未満)の返還インボイスの交付義務が免除されます。この措置は、令和5年10月1日(インボイス制度のスタート時)から開始される予定です。

Author

書いた人

代表税理士 武田紀仁

税理士 Certified Public Tax Accountant

武田 紀仁 Norito Takeda

クリエイターとスモールビジネスを支える税理士。クリエイティブ産業で活動する中小法人や、漫画家・イラストレーター・デザイナー・ものづくり作家などの個人事業主(フリーランス)を対象とした税務・会計・経営アドバイザリーサービスを得意とする。また、自身のもう一つのライフワークとして、文化芸術領域の会計と情報開示についての研究活動も行っている。

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