文化芸術団体への寄附が注目されています

コロナ禍をきっかけに,文化芸術団体への寄附に注目が集まっています。
新型コロナウィルス感染防止の趣旨から公演中止が相次ぎ,文化芸術活動の存続が危機に晒されていたためです。

寄附金控除とは

教育,文化,スポーツ,学術などの振興のためには,民間寄附が重要な役割を担っています。
このため寄附金については,寄附金控除という税制上の優遇措置が設けられています。最近話題のふるさと納税も寄附金控除の仲間です。

個人が国や地方公共団体,認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)などに対して寄附をした場合,所得税の確定申告の際に,課税対象となる所得から一定額を控除することができます。この制度を寄附金控除(所得控除)といいます。

実は,そもそも寄附は控除されるものではありません。また,寄附は税金のルールで認められている必要経費にも該当しません。

本来,寄附は課税の対象となるものですが,特定の公益目的の寄附を促すためのインセンティブ(誘因)として政策的に設けられているものなのです。

寄附金控除を受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには,基本的に申告が必要です。

所得税の確定申告の場合は,寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。また,寄附金額を証明する書類等(寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証等)の添付や提示も必要です。

「寄附金控除」について詳しくはWebコラムでも解説しています。
寄附を行うことで,節税メリットを享受するだけでなく,文化芸術団体など社会的に重要な役割を担っている団体の活動を支援することもできます。来年の確定申告に向けて,この機会に寄附に注目してみてはいかがでしょうか?

みんなの経営応援通信「節税しながら文化芸術団体を応援! 寄附金控除やふるさと納税について解説。

税務・会計・経営のことなら、たけだ税理士事務所にご相談ください。

たけだ税理士事務所は、クリエイティブに関わる多様な事業形態に対応し、「5つの支援」を主軸とした、税務・会計・経営の総合アドバイザリーサービスを行っています。