フリーランスのクリエイターに出演料といっしょに交通費を支払う予定です。
この交通費に対しても源泉徴収は必要ですか?

経理担当者

旅費・車代・取材費などの名目で支払われるものであっても,原則として源泉徴収が必要です。

税理士

クリエイターに支払う交通費等は源泉徴収が必要

フリーランス・クリエイターへの支払いには,出演料や原稿料等の報酬本体のほかにクリエイターが立替払いした交通費や資料代などが含まれていることがあります。このような交通費等も源泉徴収の対象となるのでしょうか?

実は,請求書において「旅費」「車代」「謝金」「取材費」「研究費」などの名目で支払われるものであっても,源泉徴収の対象となります。たとえば,以下のようなものは支払いの際に源泉所得税の天引きが必要です。

  • 講演料のほかに講師に支払う交通費
  • 出演料のほかに芸能人に支払う宿泊費
  • 原稿料のほかに資料収集の費用に充てるための取材費
  • 講師料のほかにカルチャーセンター等の実技指導の講師に対して支払う材料費等

源泉徴収が不要な例外ケース

例外として,報酬を支払う側(会社等)が交通費等を直接交通機関等へ支払った場合は,その交通費等について源泉徴収を行う必要はありません。また、報酬を支払う側(会社等)が直接支払うケースと「同視できる」場合も同様です。

たとえば,A社がフリーランス・クリエイターのBさんに報酬を支払うケースでは,「Bさんが立替払いした交通費等について,A社宛ての領収書を発行してもらい,A社からデザイン料等とあわせて支払ってもらう」ような場合に交通費等について源泉徴収が不要となります(デザイン料等の報酬本体部分については,もちろん源泉徴収が必要です)。

判断のポイントは?

このように,フリーランス・クリエイター自身が交通費等を支払っていても,A社が直接支払っているケースと「同視できる」場合は,源泉徴収しなくても問題視されません。

判断のポイントはズバリ,領収書の「宛名」にあります。

くわしくは,以下のWEBコラムで解説しています。
気になる方はぜひご笑覧いただけますと幸いです。

みんなの経営応援通信「フリーランス・クリエイターが立替払いした交通費等は源泉徴収が必要?

税務・会計・経営のことなら、たけだ税理士事務所にご相談ください。

たけだ税理士事務所は、クリエイティブに関わる多様な事業形態に対応し、「5つの支援」を主軸とした、税務・会計・経営の総合アドバイザリーサービスを行っています。