Takeda CPTA Office

スモールビジネス向け税務顧問、漫画家・イラストレーターなどのクリエイターやカフェ・飲食店などの個人事業主の確定申告を中心とした税務会計サービスを提供。社会的課題の解決のために活動するNPO法人やソーシャルビジネス向けの支援サービスも提供。クラウド会計を活用して全国のお客様に対応。

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コラム執筆のお知らせ:NFTアートを販売したときの確定申告について解説。

Abstract

クリエイターのための税金コラムを執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました。

今回のテーマは、「クリエイターがNFTアートを販売した時の確定申告」です。

コラム執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました

何回かの連載で,NFTアートの税金のしくみをやさしく解説します。

今回のテーマは「クリエイターがNFTアートを販売した時の確定申告」

NFTって知っていますか?NFTはブロックチェーン上で発行されるトークン(Token)の一種で、「Non-Fungible-Token(非代替性トークン)」の略です。

イメージしやすい表現にするならば、「唯一性を保証する証明書付きのデジタルデータ」といえます。

NFTは「Web3.0時代の起爆剤」として期待され、NFT市場全体の規模は全世界で急速に拡大しており、2020年に400億円弱だったものが2021年には4.7兆円以上と、1年で100倍を超える爆発的な成長を記録したといわれています。

このようなNFTアートをクリエイターが制作して販売した場合には、どのように確定申告を行えばいいのでしょうか?「そもそもNFTってなに?」というところからスタートし、NFTアートと税金の関係についての概要を解説したコラムを執筆しました。

決して明確ではない課税庁の取扱い

2022年4月、NFTアートに代表されるNFTや、ビットコインなどの暗号資産に代表されるFTを用いて取引を行った場合の所得税の課税関係が国税庁から公表されました。そこでは、事業所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、または一時所得に該当する可能性が示されています。また,2023年1月13日には「NFTに関する税務上の取扱いについて」というFAQも公表されました。

しかし、一言でNFTといってもその種類、態様、性質などはさまざまです。

また、NFT取引に関して、まだ全体として法整備はされていない現状にあります。国税庁のNFT取引に関する税務上の取扱いは明確ではない部分も多く、注意が必要です。

今後の確定申告で税務署や専門家への相談が多くなることが予想されます。

Author

書いた人

代表税理士 武田紀仁

税理士 Certified Public Tax Accountant

武田 紀仁 Norito Takeda

クリエイターとスモールビジネスを支える税理士。クリエイティブ産業で活動する中小法人や、漫画家・イラストレーター・デザイナー・ものづくり作家などの個人事業主(フリーランス)を対象とした税務・会計・経営アドバイザリーサービスを得意とする。また、自身のもう一つのライフワークとして、文化芸術領域の会計と情報開示についての研究活動も行っている。

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