Takeda CPTA Office

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フリーランスクリエイターのための確定申告Q&A

節電ポイント,マイナポイントなどの「ポイント」には税金がかかる?確定申告は必要?

Question
Q

質問

節電ポイントやマイナポイントなどが付与されたり,キャッシュレス決済で貯まったポイントを使う機会が増えました。
ポイントを使ったりもらったりした場合,税金はかかるのでしょうか?
また,どのように確定申告したら良いのでしょうか?

Answer
A

回答

まずはポイントが課税対象になるかどうか考えましょう。
「値引き」かどうかが判断のキモです。

課税対象になる場合,個人事業主が事業用の備品の購入や経費の支払いで獲得したポイントは,ポイントを「使ったとき」に事業収入(雑収入)になります。

事業者ではない一般消費者やプライベートのアカウントで貯まったポイントを利用した場合には,ポイントを「使ったとき」に一時所得になります。
一時所得に該当する場合,それほど大きい金額でなければ,基本的に確定申告は不要です。

マイナポイント・節税ポイント・企業ポイントと税金の関係

政府が実施する「ポイント政策」は,節電ポイントのほかにマイナポイントなどが記憶に新しいところです。

d払い,PayPayなどを利用した場合にも企業ポイントが貯まります。

この「ポイント」には税金がかかるのでしょうか?

「ポイント値引」なら課税されない

答えはシンプルです。

「ポイント支払」なら課税され,「ポイント値引き」なら課税されません。

「値引き」かどうかは領収書(レシート)の表示から判断して差し支えありません。

国税庁は,個人が商品を購入するときに付与されるポイントで,「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には,所得税の課税対象にならないものとして取り扱うと説明しています。

課税のタイミングも気になる点ですね。

ポイントは「付与されたとき」ではなく,「使ったとき」に課税されます。

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ポイントと税金の関係は「値引き」かどうかで判断

ポイントと税金の関係は「値引き」かどうかで判断

事業者がポイントを使ったとき

レシートで「ポイント値引」と表示されている場合,ポイント使用分は購入者側では仕入値引(販売者側では売上値引)として会計処理します。

他方,「値引き」に該当しない場合,ポイント支払分は課税対象となります。

この場合は対価性がないため,消費税の不課税取引に該当します。

つまり,購入者側では雑収入(消費税不課税),販売者側では雑損または販売管理費(消費税不課税)として処理します。

  • 課税のタイミングはポイント使用時(ポイント付与時ではない)
  • 「値引き」かどうかで会計処理方法が異なる(レシートの表記から判断)
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ポイントを使った場合の会計処理

ポイントを使った場合の会計処理

個人事業主の場合も同様です。

事業所得には,事業の本来の収入のほかに,事業に付随して生じた収入も含まれます。

そのため,事業所得に関連する備品の購入や必要経費の支払により獲得したポイントを使用した場合には,事業用に使ったときもプライベート用に使ったときも,どちらも事業収入(雑収入)になります。

なお,プライベート用のアカウントのポイントで支払った場合は,事業主勘定をつかって支払処理をするとともに,後述のようにポイント使用分を一時所得の総収入金額として算入することになるでしょう。

一般消費者がポイントを使ったとき

「値引き」かどうかで判定するのは,一般消費者がポイントを使用した場合も同様です。

家電量販店などでの買い物の決済代金に応じて付与されるポイントは,一般的に「値引き」と同視できるため,課税対象となりません。

しかし,ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどにより臨時・偶発的に取得したポイントなどは,「値引き」とは認められないため課税の対象となります。

マイナポイントや節電ポイントは「値引き」ではないため,課税対象になるのです。

この場合のポイント使用分は、一時所得に分類されます。

一時所得には50万円の特別控除額があるため,ほとんどの場合,確定申告をする必要は生じません。ただし,例えばふるさと納税の返礼品をたくさん受け取っているなど一時所得として課税されるものがある人などは,確定申告を行う必要があるので注意しましょう。

余談ですが,ドラッグストアなどでポイントを使用して医薬品を購入した場合の医療費控除額(所得控除)は,以下のいずれかの方法により,所得金額および所得控除額を計算します。

  1. ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する。
  2. ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに,ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として参入する。

「値引き」だと課税されない理由は?

なぜ「値引き」だと税金がかからないのでしょうか?

詳しくは,「節電ポイントやマイナポイントには税金がかかる?ポイントと税金の関係について解説。」というWEBコラムで解説しています。

ご笑覧いただけますと幸いです。

Author

書いた人

代表税理士 武田紀仁

税理士 Certified Public Tax Accountant

武田 紀仁 Norito Takeda

クリエイターとスモールビジネスを支える税理士。クリエイティブ産業で活動する中小法人や、漫画家・イラストレーター・デザイナー・ものづくり作家などの個人事業主(フリーランス)を対象とした税務・会計・経営アドバイザリーサービスを得意とする。また、自身のもう一つのライフワークとして、文化芸術領域の会計と情報開示についての研究活動も行っている。

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