コラム執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました

今回のテーマは、「インボイス制度開始後の振込手数料の取扱い」についてです。

原則は返還インボイスが必要

ビジネスを行ううえで頻繁に発生するのが、銀行等の振込手数料です。インボイス制度がスタートすると、売り手が振込手数料を負担する場合には、原則として返還インボイスの交付が必要です。

銀行などの振込手数料は、買い手が負担するパターンと売り手が負担するパターンの2つが商習慣として存在します。民法上、振込手数料は買い手負担が原則です。

では、売り手が振込手数料を負担した時はどうするのか?インボイス開始後は2つの方法が考えられます。

  1. 売上値引きとして処理する
  2. 買い手の立替として処理する

本コラムでは、インボイス制度開始後の売り手負担の振込手数料の取扱いについて解説しています。

インボイス制度のスタート後、売り手負担の振込手数料にどう対応する?少額の返還インボイスには交付義務の免除措置も予定。

少額の返還インボイスは対応不要に

返還インボイスについて、今後は簡易的な取扱いが認められる予定です。

事務負担を軽減する観点から、すべての事業者を対象として、少額(税込1万円未満)の返還インボイスの交付義務が免除されます。この措置は、令和5年10月1日(インボイス制度のスタート時)から開始される予定です。

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