Takeda CPTA Office

スモールビジネス向け税務顧問、漫画家・イラストレーターなどのクリエイターやカフェ・飲食店などの個人事業主の確定申告を中心とした税務会計サービスを提供。社会的課題の解決のために活動するNPO法人やソーシャルビジネス向けの支援サービスも提供。クラウド会計を活用して全国のお客様に対応。

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コラム執筆のお知らせ:売上税額の20%に?インボイス制度に2つの負担軽減措置。

Abstract

クリエイターのための税金コラムを執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました。

今回のテーマは、「小規模事業者を対象とするインボイス制度の2つの負担軽減措置」です。

コラム執筆しました。

「会計王」という会計ソフトで有名なソリマチ株式会社さんとのコラボ記事を執筆しました

今回のテーマは、「小規模事業者を対象とするインボイス制度の2つの負担軽減措置」についてです。

インボイス制度に2つの負担軽減措置

2022年12月16日、2023年度(令和5年度)与党税制改正大綱が公表されました。そのなかでも事業者にとって気になるのは、インボイス制度に関するトピックではないでしょうか?

インボイス制度は予定どおり2023年10月1日からスタートしますが、新しい制度への移行にあたって混乱が生じないように、以下の2つの負担軽減措置が設けられる予定です。

  1. インボイス発行事業者となる免税事業者に対する納税額の負担軽減措置(2割特例)
  2. 中小事業者に対する事務負担軽減(少額特例)

本コラムでは,気になる2つの負担軽減措置について解説しました。

小規模事業者には朗報?

2つの負担軽減措置のうち「2割特例」とは,基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるインボイス発行事業者を対象として消費税の税負担を軽減する3年間の経過措置です。

これまで免税事業者だった人がインボイス発行事業者になった場合、消費税の納税額を売上(課税標準額)に対する消費税額の2割に軽減できます。この措置は、納税額の激変緩和を図ることを目的としています。

2割特例と小規模特例の2つの負担軽減措置は、インボイス制度に備えるという意味では、フリーランス・クリエイターなどの小規模事業者にとって朗報といえます。

しかし、注意しなければならないのは、それが期限付きの措置であるということです。あくまで経過措置であるということを念頭に置いて、本来のインボイス制度に向けて準備を進めていくことが大切です。引き続きインボイス制度に対する正しい理解を深めるとともに、事前に対策を講じておきましょう。

Author

書いた人

代表税理士 武田紀仁

税理士 Certified Public Tax Accountant

武田 紀仁 Norito Takeda

クリエイターとスモールビジネスを支える税理士。クリエイティブ産業で活動する中小法人や、漫画家・イラストレーター・デザイナー・ものづくり作家などの個人事業主(フリーランス)を対象とした税務・会計・経営アドバイザリーサービスを得意とする。また、自身のもう一つのライフワークとして、文化芸術領域の会計と情報開示についての研究活動も行っている。

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